EU(欧州共同体)の商標制度
マドプロを利用してEUへ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。
WIPO国際事務局から指定国(EU)へのフロー

※日本国特許庁からWIPO国際事務局へのフローはこちら
マドプロ加盟年
2004年10月1日より発行
採用主義
先願主義
特許庁HP
欧州共同体商標意匠庁(OHIM):http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do
商標検索サイト
CTM ONLINE:http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic#
取り扱い商標
人名
デザイン
文字
数字
商品又はその包装の形状を含む
スローガン
音響
色彩又は色彩の組合せのみ
立体
位置
動き
匂い
共同体団体商標
特徴
多区分一出願
標準文字制度なし
欧州共同体商標意匠庁(OHIM)で使用する第二言語の指定(必須)
代理人検索OHIMデータベース:http://oami.europa.eu/FRP/RequestManager?transition=start&source=Log-in.html&language=en&application=FRP
(Find Rep-Representative Consultation Service)
・共同体サーチレポート
・加盟国サーチレポート
※共同体サーチレポートは必ず作成されるが、加盟国サーチレポートは国際登録出願の名義人の明示の請求があった場合にのみ行う。1カ国あたり12ユーロ。
国際登録の領域指定の通知を受領した場合には、相対的拒絶理由の根拠として利用される。先行して登録又は出願された共同体商標の一覧を掲載したサーチレポートを作成。
議定書に関する宣言
18ヶ月宣言
手数料宣言
マドリッドプロトコル個別手数料
・登録
3類まで:1,111スイスフラン
4類以上1類毎:192スイスフラン
・更新
3類まで:1,533 スイスフラン
4類以上1類毎:511 スイスフラン
※2013年8月現在
更新期間
出願日から10年
必要書類
国際登録願書(MM2)
委任状
商標見本
注意事項
・出願書類(MM2)の「2 APPLICANT」欄(a)には、国際登録出願の名義人が法人の場合、公式名称、もしくは略称の法人の種類を含む必要がある。
・文字商標の場合、通常の活字でタイプしたものを提出する必要がある。(活字でタイプしたものを提出しなかった場合は図形として審査される。)
・国際登録証は発行されません。
不使用取り消し期間
5年間
※商標登録ファームでは、国際商標(マドプロ)の出願/登録の際に必要な日本国内の商標の基礎出願/登録の代行も承っております。
※マドプロを利用せず直接EUへ出願する際に必要な情報はEU(欧州共同体)の商標制度をご参照ください。
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