― ドイツの商標制度 ―
マドプロを利用してドイツへ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。
WIPO国際事務局から指定国(ドイツ)へのフロー

※日本国特許庁からWIPO国際事務局へのフローはこちら
マドプロ加盟年
1996年3月20日より発行
採用主義
先願主義
特許庁HP
ドイツ特許商標庁(DPMA) : http://www.dpma.de/english/index.html
商標検索サイト
商標検索サイト: https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/start.jsp
取り扱い商標
文字
数字
図形
音
色彩のみ
立体
これらの組み合わせ
味覚
匂い
動き
ホログラム
トレードドレス
団体商標
特徴
・多区分一出願
・標準文字制度あり
ドイツ代理人検索サイト
http://www.patentanwaltskammer.de/index.html
議定書に関する宣言
なし
マドリッドプロトコル個別手数料
個別手数料なし
更新期間
出願日から10年
必要書類
・国際登録願書(MM2)
・委任状
・商標見本
注意事項
・ラテン文字以外からなる商標は音訳が必要
・暫定的拒絶 1年以内に通報
・暫定的拒絶には一部/全部拒絶がある
・ニース第7・8・37は具体的に記載する必要がある
・英語での出願の場合、英語で通報がされる
・絶対的拒絶理由についての審査のみ
・現地代理人は、ドイツ、欧州連合、欧州経済領域(EEA)加盟国いずれかの国籍を有する弁護士若しくは弁理士のみ
不使用取り消し期間
5年間
※商標登録ファームでは、国際商標(マドプロ)の出願/登録の際に必要な日本国内の商標の基礎出願/登録の代行も承っております。
※マドプロを利用せず直接中国へ出願する際に必要な情報はドイツの商標制度をご参照ください。
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