― イスラエルの商標制度 ―
マドプロを利用してイスラエルへ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。
WIPO国際事務局から指定国(イスラエル)へのフロー

※日本国特許庁からWIPO国際事務局へのフローはこちら
マドプロ加盟年
2010年9月1日より発行
採用主義
使用主義
特許庁HP
イスラエル特許庁(IPN) :http://www.iponz.govt.nz/cms
商標検索サイト
商標検索サイト:
http://www.trademarks.justice.gov.il/TradeMarksWebSiteUI/TrademarksSearch/
TrademarksSearch.aspx
取り扱い商標
文字(数字・単語・記号を含む)
図形(図案)
音
触覚
色彩のみ
匂い
立体
これらの組み合わせ
団体商標
証明商標
特徴
・多区分一出願
・標準文字制度あり
議定書に関する宣言
18ヶ月宣言
手数料宣言
マドリッドプロトコル個別手数料
・登録
1類毎:386 スイスフラン
2類以上1類毎:290 スイスフラン
・更新
1類毎:688 スイスフラン
2類以上1類毎:73 スイスフラン
更新期間
出願日から10年
必要書類
・国際願書(MM2)
・委任状
・使用証明書
・商標見本
注意事項
・ラテン文字以外からなる商標は音訳が必要
・暫定的拒絶は18ヶ月以内に通報
・出願言語は英語かヘブライ語
・商標登録出願公開制度無し
不使用取り消し期間
3年間
※商標登録ファームでは、国際商標(マドプロ)の出願/登録の際に必要な日本国内の商標の基礎出願/登録の代行も承っております。
※マドプロを利用せず直接イスラエルへ出願する際に必要な情報はイスラエルの商標制度をご参照ください。
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