― ケニアの商標制度 ―
マドプロを利用してケニアへ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。
マドプロ加盟年
1998年6月26日より発行
採用主義
先願主義
特許庁HP
ケニア産業財産権機関(KIPI) : http://www.kipi.go.ke/
取り扱い商標
文字(語・・数字・標語・標題・ラベル・名称・札・署名を含む)
図形(ラベルなどを含む)
色彩のみ
立体
これらの組み合わせ
団体商標
証明商標
特徴
・多区分一出願
・標準文字制度あり
議定書に関する宣言
18ヶ月宣言
マドリッドプロトコル個別手数料
なし
更新期間
出願日から10年
必要書類
・国際願書(MM2)
・委任状
・商標見本
注意事項
・ラテン文字以外からなる商標は音訳が必要
・暫定的拒絶は18ヶ月以内に通報
・文字商標を除く地理的商標を出願する場合、JPEGファイルでの商標図案の提出が必要
・ARIPO加盟しているが、バンジュール議定書に批准していない。
不使用取り消し期間
5年間
※商標登録ファームでは、国際商標(マドプロ)の出願/登録の際に必要な日本国内の商標の基礎出願/登録の代行も承っております。
※マドプロを利用せず直接ケニアへ出願する際に必要な情報はケニアの商標制度をご参照ください。
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