― メキシコの商標制度 ―
マドプロを利用してメキシコへ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。
WIPO国際事務局から指定国(メキシコ)へのフロー

※日本国特許庁からWIPO国際事務局へのフローはこちら
マドプロ加盟年
2013年2月19日より発行
採用主義
先願主義
特許庁HP
メキシコ工業所有権庁(IMPI) : http://www.impi.gob.mx/
商標検索サイト
商標検索サイト: http://www.pymetec.gob.mx/buscador/simple_html.p
取り扱い商標
文字
図形
立体
これらの組み合わせ
これらと色彩の組み合わせ
広告用スローガン
団体商標
連合商標
特徴
一区分一出願
標準文字制度あり
議定書に関する宣言
18ヶ月宣言
個別手数料宣言
マドリッドプロトコル個別手数料
・登録:1類毎 193 スイスフラン
・更新:1類毎 204スイスフラン
更新期間
出願日から10年
必要書類
国際願書(MM2)
委任状
商標見本
注意事項
・「単純委任状」「完全委任状」の2種類がある。
・登録から3年毎にに使用に関する証拠・使用宣誓書の提出が可能
・原産地を商標とした場合、別途原産地名称として保護される。
不使用取り消し期間
3年間
※商標登録ファームでは、国際商標(マドプロ)の出願/登録の際に必要な日本国内の商標の基礎出願/登録の代行も承っております。
※マドプロを利用せず直接メキシコへ出願する際に必要な情報はメキシコの商標制度をご参照ください。
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