マドプロ出願における条件はなんですか?
マドプロ出願における条件はなんですか?
日本国内での基礎登録、基礎出願が完了していることです。
日本国特許庁へ国際出願をする際は、日本ですでに商標登録がされている、もしくは出願中である必要があります。
また基礎登録・出願されている商標と同一で、指定商品や役務の範囲内に限定されます。
※マドプロ出願において優先権を主張される場合、日本での基礎登録出願日より6ヶ月以内に国際出願をする必要があります。
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