マドプロ出願の流れ

お問い合わせから登録までのお手続きは以下の流れとなります。

※出願後、レートが確定した金額との差額分を入金していただきます。
※拒絶通報があり応答を希望する場合、登録完了後に中間処理費用をお支払いいただきます。

1.お問い合わせ

お問い合わせの際、基礎登録となる本国ですでに登録が完了している商標について、また登録をご検討中の商標、商標の使用目的(貴社の業務内容など)、登録をご検討中の国、出願人の氏名又は名称、出願人の住所又は居所などをお教えください。

yajirushi_down

2.ご返答・お見積

お客様のご依頼に対して、料金や商標の出願から登録までの流れについてご説明いたします。お見積書が必要な場合、作成いたします。

yajirushi_down

3.正式なご依頼

お問い合わせ後、商標登録出願に関する正式なご依頼を頂きます。商標調査も可能です。

yajirushi_down

4.マドプロ出願手数料のご入金

お客様から出願のご依頼を頂いた場合、出願にかかる費用/料金の一部をお支払いいただきます。日本国特許庁印紙代やWIPO国際事務局に支払う出願基本手数料、各指定国で必要な個別手数料、弊所手数料が含まれます。
※WIPO国際事務局に支払う出願費用/料金はスイスフランにて入金のため、レートによって変動します。

yajirushi_down

5.日本国特許庁への出願

弊所より日本国特許庁へ商標登録出願いたします。

yajirushi_down

6.確定料金/費用の入金

出願前にお支払い頂いた金額と、出願時のレートで計算した金額との間で差額が発生するため、その差額分を入金をしていただきます。

yajirushi_down

7.日本国特許庁による方式審査

日本での基礎登録商標と、国際出願を受けようとする商標が同一であるか、印紙や願書に不備がないかなどが審査されます。

yajirushi_down

8.中間処理

日本国特許庁の方式審査により拒絶された場合、弊所弁理士が登録を可能にするための応答書類を作成し、手続きを行います。

yajirushi_down

9.日本国特許庁よりWIPO国際事務局へ出願

不備が無しの場合、または不備の修正が完了した場合、日本国特許庁よりWIPO国際事務局へ国際商標登録出願がなされます。

yajirushi_down

10.WIPO国際事務局による商標審査

WIPO国際事務局によって方式審査が行われます。審査は、提出書類や手数料に不備がないか、正しい分類の指定や様式であるかなどの内容になります。登録の要件を満たさない場合、2通の拒絶理由の通知がされます。
※拒絶理由が出されなかった場合は、国際商標登録へ進みます。

yajirushi_down

11.中間処理

WIPO国際事務局の方式審査によって拒絶通報された場合、弊所弁理士が応答書類を作成し、登録を可能にするための手続きを行います。

yajirushi_down

12.WIPO国際事務局による国際商標登録/国際商標登録証発行

方式審査において不備がない場合、または不備の修正が完了した場合、国際商標登録番号が付与され、国際登録日(日本国特許庁での受領日)とともに国際商標登録がなされます。その後国際商標登録証が発行されます。

yajirushi_down

13.WIPO国際事務局より各指定国官庁へ通報

国際商標登録が完了すると、WIPO国際事務局より各指定国官庁へ国際商標登録完了の旨が通報されます。

yajirushi_down

14.各指定国官庁による実体審査

各指定国官庁は通報を受けた後、各指定国の基準で実体審査が行われます。国によって異なりますが審査期間は通報日より1年間、最長でも18ヶ月以内とされています。
(指定国が無審査主義であれば、国際商標登録が完了した時点で保護が確定します。)

yajirushi_down

15.中間処理

各指定国の実体審査の結果、拒絶通報された場合、弊所弁理士が登録を可能にするための手続きを行います。
※拒絶通報された場合、現地の代理人手数料など、中間処理費用が発生します。

yajirushi_down

16.各指定国での商標登録

指定国内での商標の保護が確定します。国によって異なりますが登録完了通知、商標登録証が発行される場合があります。

yajirushi_down

17.各指定国商標登録完了のご報告

全ての手続きを終え、商標登録が完了したことをお客様へご報告いたします。

yajirushi_down

18.商標登録証発送

発行された国際商標登録証をお客様のご指定の住所に郵送致します。

yajirushi_down

19.商標登録証のお受け取り

郵送させていただいた商標登録証をお受け取りください。

madopro

image from 日本特許庁

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


国際商標登録(マドプロ)出願のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国の一覧

2015年1月時点でマドリッドプロトコルに加盟している国の一覧を記載しています。

イギリス、スウェーデン、スペイン、中国、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー、セント・マーチン、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、アメリカ合衆国(米国)、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合(EU)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)、ジンバブエ

このページの先頭へ