― ベラルーシの商標制度 ―
マドプロを利用してベラルーシへ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。
WIPO国際事務局から指定国(ベラルーシ)へのフロー
※日本国特許庁からWIPO国際事務局へのフローはこちら
マドプロ加盟年
2002年1月18日より発行
採用主義
先願主義
特許庁HP
ベラルーシ特許庁 : http://www.belgospatent.org.by/eng/
商標検索サイト
商標検索サイト: http://belgospatent/index.php?option=com_content&view=article&id=297&catid=61&Itemid=86
取り扱い商標
文字(語・数字・個人名などを含む)
図形(デジタル、グラフィックを含む)
色彩のみ
立体
これらの組み合わせ
団体商標
特徴
・多区分一出願
・標準文字制度なし
議定書に関する宣言
手数料宣言
18ヶ月宣言
マドリッドプロトコル個別手数料
・登録
3類まで: 600スイスフラン
4類以上1類毎に: 51スイスフラン
・更新
数関係なく: 700スイスフラン
更新期間
出願日から10年
必要書類
・国際願書(MM2)
・委任状
・商標見本
注意事項
・ラテン文字以外からなる商標は音訳が必要
・出願公開制度なし
・出願言語はベラルーシ語、ロシア語
・商標検索はロシア語のみ
不使用取り消し期間
3年間
※商標登録ファームでは、国際商標(マドプロ)の出願/登録の際に必要な日本国内の商標の基礎出願/登録の代行も承っております。
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