マドプロのメリット・デメリット

外国で商標権の取得をする場合、各国の特許庁へ直接出願の手続きを取る方法とマドプロを利用して出願をする方法があります。

下記ではマドプロを利用して商標の国際登録出願をする際のメリットとデメリットを掲載しています。

マドプロのメリット

手続きや管理が簡単になる

日本の特許庁を窓口にして出願の手続きをすることができ、一度に複数の国に一括して出願をすることができます。

商標権の存続期間の更新もWIPOに対して1回の手続きですみます。

また、現地代理人に手続きを依頼する必要が無いので、現地代理人の手数料や、代理人とのやり取りをする際のメールの翻訳や書類を現地に送ったりするなどの手間が無くなります。

経費を削減できる

複数の国に出願をする場合は、それぞれの国に直接出願をするよりも、各国ごとに費用の支払手続が不要となることや、現地代理人の手数料やメールの翻訳などの費用がなくなり、全体的な経費を削減することができます。

時間を短縮できる

マドプロを利用して国際登録出願をすると、審査期間が最長でも18か月以内とする取り決めがなされているので、遅くても出願から18か月以内には登録の査定を受けることができます。

マドプロのデメリット

日本での基礎出願・基礎登録との同一性が求められる

マドプロを利用して出願をする場合、その商標が日本で特許庁へ出願もしく登録されている必要があります。

マドプロ出願の基礎となる商標という事で基礎出願や基礎登録と呼びます。マドプロで出願をする商標はこの基礎出願や基礎登録と同一である必要があり、指定商品や役務の範囲内に限定されます。

また、基礎出願や、基礎登録が拒絶査定を受け無効となった場合には国際登録も取り消されてしまう(セントラルアタック)ことになります。

加盟国にしか出願が出来ない

マドリッド・プロトコルに加盟している締約国にしか出願をすることが出来ません。

非加盟国に出願をする場合は、その国の特許庁に直接出願の手続きをする必要があります。

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商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


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マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国の一覧

2015年1月時点でマドリッドプロトコルに加盟している国の一覧を記載しています。

イギリス、スウェーデン、スペイン、中国、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー、セント・マーチン、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、アメリカ合衆国(米国)、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合(EU)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)、ジンバブエ

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