― イランの商標制度 ―
マドプロを利用してイランへ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。
マドプロ加盟年
2003年12月25日より発行
採用主義
使用主義
特許庁HP
イラン特許庁(IIPO) : http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3974
商標検索サイト
商標検索サイト: http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=4067&language=en-US
取り扱い商標
文字(文字・紋章・言葉・表紙などを含む)
図形(デザイン・肖像を含む)
音
触覚
色彩のみ
匂い
立体
これらの組み合わせ
団体商標
証明商標
特徴
・多区分一出願
・標準文字制度あり
議定書に関する宣言
18ヶ月宣言
マドリッドプロトコル個別手数料
なし
更新期間
出願日から10年
必要書類
・国際願書(MM2)
・委任状
・商標見本
注意事項
・ラテン文字以外からなる商標は音訳が必要
・暫定的拒絶は18ヶ月以内に通報
・第32類のアルコール飲料の登録はイスラム法違反とされる。
・第32類に登録をする際は、アルコール飲料の製造に携わっていない証明をする必要がある。
・出願言語はペルシャ語
・商標登録出願公開制度無し
不使用取り消し期間
3年間
※商標登録ファームでは、国際商標(マドプロ)の出願/登録の際に必要な日本国内の商標の基礎出願/登録の代行も承っております。
※マドプロを利用せず直接イランへ出願する際に必要な情報はイランの商標制度をご参照ください。
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