― ラトビア共和国の商標制度 ―
マドプロを利用してラトビア共和国へ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。
WIPO国際事務局から指定国(ラトビア共和国)へのフロー
※日本国特許庁からWIPO国際事務局へのフローはこちら
マドプロ加盟年
2000年1月5日より発行
採用主義
先願主義
特許庁HP
ラトビア特許庁 : http://www.lrpv.gov.lv/en
商標検索サイト
商標検索サイト: http://www.lrpv.gov.lv/database3/index.aspx?lang=EN&id=361
取り扱い商標
文字(語・単語・数字・言葉・名前・氏姓などを含む)
図形(絵画・図・図案などを含む)
色彩
音
立体
光
これらの組み合わせ
団体商標
特徴
・多区分一出願
・標準文字制度あり
議定書に関する宣言
なし
マドリッドプロトコル個別手数料
なし
更新期間
出願日から10年
必要書類
・国際願書(MM2)
・委任状
・商標見本
注意事項
・ラテン文字以外からなる商標は音訳が必要
・出願公開制度なし
・出願言語は英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語
不使用取り消し期間
5年間
※商標登録ファームでは、国際商標(マドプロ)の出願/登録の際に必要な日本国内の商標の基礎出願/登録の代行も承っております。
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