― フィリピンの商標制度 ―

マドプロを利用してフィリピンへ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。

WIPO国際事務局から指定国(フィリピン)へのフロー

フィリピンでの商標の出願/登録の手続きの流れ

※日本国特許庁からWIPO国際事務局へのフローはこちら

マドプロ加盟年

2012年7月25日より発行

採用主義

先願主義

特許庁HP

フィリピン知的財産庁 :http://www.ipophil.gov.ph/ 

商標検索サイト

IPPHL : http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/

取り扱い商標

文字
図形
記号
立体
これらの結合
これらと色彩の結合
ホログラム
団体商標

特徴

・多区分一出願
・標準文字制度なし
※ただし認められることもある
ディスクレーム制度

議定書に関する宣言

18ヶ月宣言
手数料宣言

マドリッドプロトコル個別手数料

・登録
1類毎 : 107 スイスフラン



・更新 
1類毎 : 163 スイスフラン

※2013年8月現在

更新期間

出願日から10年

必要書類

・国際登録願書(MM2)
・委任状
・商標見本

注意事項

外国の言葉を含む場合、音訳の添付が必要。

以下の期間に、標章の現実の使用の宣言、またその旨の証拠を添えて、フィリピン知的財産庁に直接、提出しなければならない。

国際登録日から3年以内及び5年後の日から1年以内
国際登録を更新した場合、更新日の5年後の日から1年以内

不使用取り消し期間

3年間

※商標登録ファームでは、国際商標(マドプロ)の出願/登録の際に必要な日本国内の商標の基礎出願/登録の代行も承っております。
※マドプロを利用せず直接フィリピンへ出願する際に必要な情報はフィリピンの商標制度をご参照ください。

その他マドプロ加盟国の商標制度

― 中国の商標制度 ―
― 韓国の商標制度 ―
― インドの商標制度 ―
― シンガポールの商標制度 ―
― ベトナムの商標制度 ―
― モンゴルの商標制度 ―
― ブータンの商標制度 ―

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


国際商標登録(マドプロ)出願のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国の一覧

2015年1月時点でマドリッドプロトコルに加盟している国の一覧を記載しています。

イギリス、スウェーデン、スペイン、中国、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー、セント・マーチン、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、アメリカ合衆国(米国)、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合(EU)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)、ジンバブエ

このページの先頭へ