― ウクライナの商標制度 ―
マドプロを利用してウクライナへ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。
WIPO国際事務局から指定国(ウクライナ)へのフロー
※日本国特許庁からWIPO国際事務局へのフローはこちら
マドプロ加盟年
2000年12月29日より発行
採用主義
先願主義
特許庁HP
ウクライナ :http://www.uipv.org/
商標検索サイト
商標検索サイト : http://base.ukrpatent.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm
取り扱い商標
文字(人名・数字・ドメインを含む)
図形
色彩のみ
立体
音
光
動き
これらの組み合わせ
団体商標
特徴
多区分一出願
標準文字制度規定あり
議定書に関する宣言
18ヶ月宣言
手数料宣言
マドリッドプロトコル個別手数料
・登録
3類まで:429スイスフラン
4類以上1類毎:86スイスフラン
・更新
一律:429スイスフラン
※2013年8月現在
更新期間
出願日から10年
必要書類
・国際登録願書(MM2)
・委任状
・商標見本
注意事項
・出願公開制度なし
・出願言語はウクライナ語
・複数の弁護士の名義で委任状を発行した場合は、その名義の弁護士は誰でも出願できる
不使用取り消し期間
3年間
※商標登録ファームでは、国際商標(マドプロ)の出願/登録の際に必要な日本国内の商標の基礎出願/登録の代行も承っております。
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