アメリカ(米国)の商標制度
マドプロを利用してアメリカ(米国)へ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。
WIPO国際事務局から指定国(アメリカ)へのフロー
※日本国特許庁からWIPO国際事務局へのフローはこちら
マドプロ加盟年
2003年11月2日より発行
採用主義
使用主義
特許庁HP
USPTO:http://www.uspto.gov/
(The United States Patent and Trademark Office)
商標検索サイト
米国商標検索システム:http://tess2.uspto/gov/
取り扱い商標
文字
名称
記号
図
これらを結合したもの
キャラクター
立体
団体商標
音響
色彩・色彩の組合せ
触感
香り
動き
ホログラム
スローガン
ポジショ
トレードドレス
特徴
多区分一出願
標準文字制度あり
同一商標の同時登録の制度
・AIPLA のホームページ:http://www.aipla.org/
(American Intellectual Property Law Association)で知的財産関係の弁護士を検索することができます。
・公報確認サイト:http://www.uspto.gov/news/og/tindex.jsp
議定書に関する宣言
18ヶ月宣言
手数料宣言
必要書類
国際登録願書(MM2)
誠実な使用意思宣言書(MM18)
使用宣誓書
使用見本
委任状
商標見本
マドリッドプロトコル個別手数料
・登録
1類毎:301スイスフラン
・更新
1類毎:370スイスフラン
※2013年8月現在
更新(MM11)
登録日より10年
注意事項
・マドプロは補助登録を受けられない
・登録証の発効がない
・保護拡張証明書の発行日が権力発生日
・登録後、更新とは別に「使用に関する宣誓書」の提出が必要
・保護証明書の発行日から5~6年の間、保護証明書の発行日から10年の期間を経過した日、その後10年毎に、その直前6 ヶ月以内又はその後3ヶ月以内に米国特許商標庁(USPTO)に「使用に関する宣誓書」を提出が必要
・宣誓書の提出は米国特許商標庁(USPTO)へ、更新手続きは国際事務局(WIPO)へ
・更新後5~6年の間に、米国特許商標庁(USPTO)へ不可争性宣誓書の提出が必要
・ランハム法は、原則2つ以上の州との間での取引や外国との取引に適用され、各州の法令は各州内での取引に適用される
不使用取り消し期間
3年間
※商標登録ファームではアメリカの商標登録出願のお手伝いをさせて頂いております。マドプロを利用せずにアメリカへ直接出願されたいという場合もご相談ください。
※この記事が参考になったと思ったら共有してください。