アメリカ(米国)の商標制度

マドプロを利用してアメリカ(米国)へ商標を出願/登録、商標の更新をする際に必要な情報を掲載しています。

WIPO国際事務局から指定国(アメリカ)へのフロー

アメリカでの商標の出願/登録の手続きの流れ

※日本国特許庁からWIPO国際事務局へのフローはこちら

マドプロ加盟年

2003年11月2日より発行

採用主義

使用主義

特許庁HP

USPTO:http://www.uspto.gov/
(The United States Patent and Trademark Office)

商標検索サイト

米国商標検索システム:http://tess2.uspto/gov/

取り扱い商標

文字
名称
記号

これらを結合したもの
キャラクター
立体
団体商標
音響
色彩・色彩の組合せ
触感
香り
動き
ホログラム
スローガン
ポジショ
トレードドレス

特徴

多区分一出願

標準文字制度あり
同一商標の同時登録の制度

・AIPLA のホームページ:http://www.aipla.org/
(American Intellectual Property Law Association)で知的財産関係の弁護士を検索することができます。

・公報確認サイト:http://www.uspto.gov/news/og/tindex.jsp

議定書に関する宣言

18ヶ月宣言
手数料宣言

必要書類

国際登録願書(MM2)
誠実な使用意思宣言書(MM18)
使用宣誓書
使用見本
委任状
商標見本

マドリッドプロトコル個別手数料

・登録
1類毎:301スイスフラン

・更新
1類毎:370スイスフラン

※2013年8月現在

更新(MM11)
登録日より10年

注意事項

・マドプロは補助登録を受けられない
・登録証の発効がない
・保護拡張証明書の発行日が権力発生日
・登録後、更新とは別に「使用に関する宣誓書」の提出が必要
・保護証明書の発行日から5~6年の間、保護証明書の発行日から10年の期間を経過した日、その後10年毎に、その直前6 ヶ月以内又はその後3ヶ月以内に米国特許商標庁(USPTO)に「使用に関する宣誓書」を提出が必要
・宣誓書の提出は米国特許商標庁(USPTO)へ、更新手続きは国際事務局(WIPO)へ
・更新後5~6年の間に、米国特許商標庁(USPTO)へ不可争性宣誓書の提出が必要
・ランハム法は、原則2つ以上の州との間での取引や外国との取引に適用され、各州の法令は各州内での取引に適用される

不使用取り消し期間

3年間

※商標登録ファームではアメリカの商標登録出願のお手伝いをさせて頂いております。マドプロを利用せずにアメリカへ直接出願されたいという場合もご相談ください。

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商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


国際商標登録(マドプロ)出願のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国の一覧

2015年1月時点でマドリッドプロトコルに加盟している国の一覧を記載しています。

イギリス、スウェーデン、スペイン、中国、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー、セント・マーチン、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、アメリカ合衆国(米国)、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合(EU)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)、ジンバブエ

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