イタリアのディーゼル社、83のウェブサイトを相手取り商標権の侵害訴訟 ― イタリア ―

2014年6月24日、イタリアのディーゼル社がニューヨーク州連邦裁判所に偽造品販売を促進したとして83のウェブサイトを相手取り訴訟を起こした。
(参照:ブリヂストンが中国での商標権侵害訴訟で勝訴 ― 中国 ―

この問題は、ディーゼル社の商標を偽造して製造されたレプリカ商品を販売していたウェブサイトが、サイバースクワッティングをしていたというものだ。サイバースクワッティングとは、ウェブサイトがドメインネームに登録された商標 を使用して、あたかも正規の販売権を行使しているかのように見せかける行為をいう。訴えられた83のウェブサイトもドメインネームにディーゼル社の商標を勝手に使用し、数千アイテムの偽造商品を販売してきたという。

ディーゼル社はこれまでにも偽ブランド対策としてグローバル・プログラムを展開。中国では70,000点、欧州でも35,000 点の偽造品が税関当局によって没収されているほか、不正サイトの削除120件、不正業者の業務停止を行なって400,000点の偽造品を排除してきた。

サイバースクワッティングとは、あとで高く売りつける目的でインターネットのドメインネームを取得することなどを言います。

かつて、日本で「matsuzakaya.co.jp」のドメイン名を第三者が百貨店の松坂屋に先回りして取得し、そのドメイン名で反社会的な内容のサイトを掲載することで、松坂屋のブランドを破壊すると脅迫し、高額でドメイン名を売りつけようとした事件がありました。

これがサイバースクワッティングの例です。

今回のディーゼル社の事件では、被告の83のウェブサイトは、ディーゼル社にドメイン名を売りつけることを目的としていたわけではありませんが、そのドメインを使用することで本物のディーゼル社であると思わせることにより、偽物のディーゼル社製品の販売促進に貢献したということで訴えられました。

インターネットによる商品取引が急速に拡大している現代においては、ドメインに使用されている商標のアルファベットにまで、偽ブランドによる侵害の防止のための監視の目を光らせていなければならないことを示す事例でした。

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