商標の国際登録(マドプロ)出願時の特許庁・WIPO・指定官庁の審査
外国で商標登録をする際に、マドプロを利用する場合、日本の特許庁、WIPO、指定国官庁と3段階で審査があります。
日本の特許庁、WIPOでは出願書類が所定の形式や手続に沿って書かれているかどうかを審査する「方式審査」、指定国官庁では商標の識別力の有無や既に登録されている商標との類似、指定商品・役務の記載が適切かどうか等を審理する「実体審査」が行われます。
日本の特許庁での審査
特許庁でMM2(出願の願書の様式)の項目の記載が正しいか、印紙が適切な料金のものが貼られているか、日本での基礎出願や基礎登録の商標と同一もしくは範囲内であるか等の簡単な「方式審査」が行われます。
WIPOでの審査
指定商品・役務の区分・商標の表記が適切か、手数料が適切に納付されているか等の「方式審査」が行われた後、問題が無いとWIPOが判断すると国際登録簿に商標が国際登録されます。
指定国官庁での審査
指定国官庁では商標の識別力の有無や既に登録されている商標との類似、指定商品・役務の記載が適切かどうか等、各国の商標法に基づき審理する「実体審査」が行われます。審査期間は通報日より1年間、最長でも18ヶ月以内で、それ以内に拒絶の通報を受けなかった場合は、その国で商標取得されたことになります。
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