商標の国際登録(マドプロ)出願時の特許庁・WIPO・指定官庁の審査

外国で商標登録をする際に、マドプロを利用する場合、日本の特許庁、WIPO、指定国官庁と3段階で審査があります。

日本の特許庁、WIPOでは出願書類が所定の形式や手続に沿って書かれているかどうかを審査する「方式審査」、指定国官庁では商標の識別力の有無や既に登録されている商標との類似、指定商品・役務の記載が適切かどうか等を審理する「実体審査」が行われます。

日本の特許庁での審査

特許庁でMM2(出願の願書の様式)の項目の記載が正しいか、印紙が適切な料金のものが貼られているか、日本での基礎出願や基礎登録の商標と同一もしくは範囲内であるか等の簡単な「方式審査」が行われます。

WIPOでの審査

指定商品・役務の区分・商標の表記が適切か、手数料が適切に納付されているか等の「方式審査」が行われた後、問題が無いとWIPOが判断すると国際登録簿に商標が国際登録されます。

指定国官庁での審査

指定国官庁では商標の識別力の有無や既に登録されている商標との類似、指定商品・役務の記載が適切かどうか等、各国の商標法に基づき審理する「実体審査」が行われます。審査期間は通報日より1年間、最長でも18ヶ月以内で、それ以内に拒絶の通報を受けなかった場合は、その国で商標取得されたことになります。

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商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


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マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国の一覧

2015年1月時点でマドリッドプロトコルに加盟している国の一覧を記載しています。

イギリス、スウェーデン、スペイン、中国、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー、セント・マーチン、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、アメリカ合衆国(米国)、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合(EU)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)、ジンバブエ

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