中国での商標「imabari 今治」に関する申し立て却下に再審請求 ― 中国 ―

愛媛県今治市四国タオル工業組合(同)が21日発表したところによると、両者は中国当局に第三者から商標登録出願がなされている「imabari 今治」について、中国商標評審委員会(北京)に再審を請求した。市と組合はこの出願について中国商標局(北京)に異議申し立てを行っていたが不成立の裁定を受けており、今回の請求はこれを踏まえてのもの。
(参照:オランダビールの「ハイネケン」がピンチ!中国ではミシンの商標!? ― 中国 ―)

今治市のタオル生産業は明治以来の歴史を誇り、日本国内では四国タオル工業組合が2007年に、「今治タオル」を地域団体商標登録して、これを管理している。市と組合は中国でも今治タオルの知名度向上と販売促進に努めており、第三者による地名「今治」の商標登録出願について、これを問題視している。

今治タオルのロゴマークについては2012年にその登録が決定しているが、「今治」の名称については係争が続いている状態にある。

中国では独自の機関である「商標局」に商標登録出願並びに商標に関する異議申し立てを行うが、「商標評審委員会」がこれと並立する機関として存在しており、商標局の裁定に不服がある場合等に審理を行うシステムとなっている。(参照:― 中国の商標制度 ―)

今治タオル関連サイトまとめ

  • 四国タオル工業組合HP
  • 愛媛県で作られている「今治タオル」が登録されている区分は?
  • 今治市としてはつらいでしょうが、外国の地域名が日本でも商標登録になっていますので、中国で登録となるのが必ずしもおかしいこととは思いません。

    外国の有名な地名、例えば「東京」などが登録となると問題ですが、地名は沢山あるので全てが全て登録不可となっては商標選択の幅を縮めることに繋がります。

    私も、外国の地名の出願を受任することがありますが、どこまでが有名で、どこからは登録されるかの判断が非常に難しいところです。

    ※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

    商標登録ファーム概要

     弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

     事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

     電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

     メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp

     営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


    国際商標登録(マドプロ)出願のお問い合わせはこちら
    サブコンテンツ

    マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国の一覧

    2015年1月時点でマドリッドプロトコルに加盟している国の一覧を記載しています。

    イギリス、スウェーデン、スペイン、中国、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー、セント・マーチン、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、アメリカ合衆国(米国)、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合(EU)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)、ジンバブエ

    このページの先頭へ