中国での商標「imabari 今治」に関する申し立て却下に再審請求 ― 中国 ―
愛媛県今治市と四国タオル工業組合(同)が21日発表したところによると、両者は中国当局に第三者から商標登録出願がなされている「imabari 今治」について、中国商標評審委員会(北京)に再審を請求した。市と組合はこの出願について中国商標局(北京)に異議申し立てを行っていたが不成立の裁定を受けており、今回の請求はこれを踏まえてのもの。
(参照:オランダビールの「ハイネケン」がピンチ!中国ではミシンの商標!? ― 中国 ―)
今治市のタオル生産業は明治以来の歴史を誇り、日本国内では四国タオル工業組合が2007年に、「今治タオル」を地域団体商標登録して、これを管理している。市と組合は中国でも今治タオルの知名度向上と販売促進に努めており、第三者による地名「今治」の商標登録出願について、これを問題視している。
今治タオルのロゴマークについては2012年にその登録が決定しているが、「今治」の名称については係争が続いている状態にある。
中国では独自の機関である「商標局」に商標登録出願並びに商標に関する異議申し立てを行うが、「商標評審委員会」がこれと並立する機関として存在しており、商標局の裁定に不服がある場合等に審理を行うシステムとなっている。(参照:― 中国の商標制度 ―)
今治タオル関連サイトまとめ
今治市としてはつらいでしょうが、外国の地域名が日本でも商標登録になっていますので、中国で登録となるのが必ずしもおかしいこととは思いません。
外国の有名な地名、例えば「東京」などが登録となると問題ですが、地名は沢山あるので全てが全て登録不可となっては商標選択の幅を縮めることに繋がります。
私も、外国の地名の出願を受任することがありますが、どこまでが有名で、どこからは登録されるかの判断が非常に難しいところです。
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