優先権証明書
パリ条約加盟国間では、商標の優先権を6ヶ月間認めています。日本の特許庁へ商標登録出願したものに関しては同盟国への出願も優先してもらえるのです。
他国の特許庁への商標登録出願する際には、優先権証明書を提出して優先権を主張しなければなりません。優先権証明書は特許庁へ請求します。電子情報処理あるいは書面において証明書請求を行なうことになります。
一部の外国特許庁や機関に対しては、優先権証明書の提出を省略することができます。省略できるのは日本の特許庁と電子的交換を実施している外国の特許庁や機関に限られます。世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用して情報の電子的交換を行なっている国に対しては、複数国への出願を統一的に手続きすることができます。
米国・欧州・韓国に関しては、日本との二国間優先権書類の電子的交換が可能です。
利用に際しては経済産業省特許庁のホームページで最新の情報を入手してください。
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