また先に商標登録出願 「スノーデン」 は認められるか ― 中国 ―

2013年8月21日、中国北京市内にあるエネルギー技術会社「北京鴻遠藍翔」が、米国の個人情報収集システムを暴露した中央情報局(CIA)および国家安全保障局(NSA)の元局員、エドワード・スノーデン(Edward Snowden)氏の名前を商標として中国国家工商総局商標局に登録申請したと経済観察網が報じている。
(参照:中国で登録されている商標を検索、調査をする方法)

同社がスノーデン氏の名前を商標に使ったのは、新たに開発したという電気自動車の技術で、1回の充電で500km以上走行できるというもの。ただし、それを実証するために計画していたパレードは、広告飾りを付けた車体の改装違反と、長安街の宣伝車両の走行違反という容疑で交通警察に阻止され、真偽は確かめられていない。

申請は8月15日付けで、スノーデン氏の中国語訳「斯諾登(Snowden)」が使われているという。同社によれば、スノーデン氏の名前を使ったのは、この技術にも機密内容が多く、価値が大きいという理由からだった。

中国では同じ「斯諾登」の商標が2010年に衣料品会社により登録されており、2007年には日本の化粧品および健康食品会社も英綴りの「Snowden」で登録している。今回の申請は世の流行りネタに飛びついた形になるが、商標として認められるのか、注目が集まっている。

スノーデンさん大人気ですね。羨ましいです。

さて、登録になるか否かですが、既に「スノーデン」が登録になっているので、「スノーデン」が著名人の名前と判断されていないのでしょう。よって、登録になるのではないかと思います。

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