「TOKACHI」、韓国で商標出願認められず ― 韓国 ―

2015年6月11日、北海道は韓国国内での商標登録異議が認められたと発表した。
(参照:外国へ商標登録する際にマドプロ経由で出願する場合のメリットとデメリットを教えてください。

韓国商標法では、著名な地名の商標登録は受けられないとの規定があり、同特許庁が「TOKACHI」を広く知られている地名と判断した結果と考えられている。

この問題は、韓国特許庁に対してローマ字表記の「TOKACHI」が商標出願され、異議申し立てがなされたものだ。2014年2月に北海道や十勝地方とは無関係の韓国人が「TOKACHI」を韓国特許庁に対して商標出願し、同年9月に公告された。

これを受けて同年11月、北海道や帯広市などが異議を申し立てていた。韓国特許庁は2015年4月29日に出願を認めないとの決定を下した。出願者が期限内に不服審判請求をしなかったため、6月5日にこの決定が確定したことになる。

商標登録が認められていたら、韓国国内での「TOKACHI」表記のある商品の販売が商標権侵害として違法となってしまう可能性があった。

日本企業の海外進出に伴う商標のトラブルが多発している最近の状況下では、韓国での出願人の悪意の有無にかかわらず、将来において商標権のトラブルになりそうな事件を発見したら、即座に対策をとっておくことは非常に大切です。

韓国で韓国人による「TOKACHI」の商標登録がなされた場合には、日本の北海道の十勝地方の名称を冠した農産物等を韓国で安心して販売することができなくなります。

今回の事例では、北海道が、韓国での「TOKACHI」の商標出願公告査定の際に異議を申し立て、それが認められた結果、商標登録がなされる前に、韓国での「TOKACHI」の商標登録を防ぐ事ができました。

韓国の場合、出願公告査定は、韓国特許庁において一通りの審査を行い、問題がないと判断された後に行なわれますから、公告査定の際に北海道が異議を申し立てなかった場合には、そのまま登録されてしまう可能性がありました。ですから、北海道の商標対策は非常に的確なものであったということができます。

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


国際商標登録(マドプロ)出願のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国の一覧

2015年1月時点でマドリッドプロトコルに加盟している国の一覧を記載しています。

イギリス、スウェーデン、スペイン、中国、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー、セント・マーチン、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、アメリカ合衆国(米国)、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合(EU)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)、ジンバブエ

このページの先頭へ