二段階納付
マドリッドプロトコルに準拠して日本国内の商標登録出願または商標登録を基礎とした国際商標登録出願をする場合には、手数料の支払いが二段階納付となっています。すべての国でこうした二段階納付という制度になっているわけではありません。この仕組みを採用しているのは日本のほか、ガーナとキューバになっています。
国際登録前に領域指定・事後指定時に個別手数料の第一段階部分である出願料相当額を納付します。
その後、各指定国官庁の審査を経て標章の保護が認められた後に国際事務局に対して個別手数料の第二段階部分の支払いを行うことになります。登録審査審決謄本が送達されてから3ヶ月以内が登録料相当額を支払う期間となっています。この第二段階部分の手数料支払いを怠ると、その国の指定が取り消されてしまうことになります。
この出願料相当額や登録料相当額の納付は国によって金額も納付方法も違いますので、事前の調査が大切になってきます。
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