標章を使用する意思の宣誓書

米国やシンガポールで商標登録をする際には、「標章を使用する意思の宣誓書(MM18)」という書類が重要になってきます。ただし、これは単に書類を提出すればいい、というものではありません。

米国では、「使用主義」というスタンスが採用されています。日本では商標登録出願し、登録されればその使用権を主張することができますが、米国では実際にその商標が使用されていることで権利が発生してきます。米国では、他者によって商標登録された商標であっても、登録していないがその商標を使用してきた「未登録先使用」の権利が認められる国です。このあたりが登録主義の日本と違うことになります。

そこで米国ではまず商標登録を行ない、その後継続して5年間その商標を使用したという実績を作ります。その後「標章を使用する意思の宣誓書」というものを提出することで「不可争性」を獲得できるのです。不可争性を獲得すると未登録先使用を理由に登録抹消されることがなくなります。

このように使用主義の米国での商標登録をする場合には、使用実績と「標章を使用する意思の宣誓書」の提出が重要になってくるのです。

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


国際商標登録(マドプロ)出願のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国の一覧

2015年1月時点でマドリッドプロトコルに加盟している国の一覧を記載しています。

イギリス、スウェーデン、スペイン、中国、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー、セント・マーチン、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、アメリカ合衆国(米国)、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合(EU)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)、ジンバブエ

このページの先頭へ