標章を使用する意思の宣誓書
米国やシンガポールで商標登録をする際には、「標章を使用する意思の宣誓書(MM18)」という書類が重要になってきます。ただし、これは単に書類を提出すればいい、というものではありません。
米国では、「使用主義」というスタンスが採用されています。日本では商標登録出願し、登録されればその使用権を主張することができますが、米国では実際にその商標が使用されていることで権利が発生してきます。米国では、他者によって商標登録された商標であっても、登録していないがその商標を使用してきた「未登録先使用」の権利が認められる国です。このあたりが登録主義の日本と違うことになります。
そこで米国ではまず商標登録を行ない、その後継続して5年間その商標を使用したという実績を作ります。その後「標章を使用する意思の宣誓書」というものを提出することで「不可争性」を獲得できるのです。不可争性を獲得すると未登録先使用を理由に登録抹消されることがなくなります。
このように使用主義の米国での商標登録をする場合には、使用実績と「標章を使用する意思の宣誓書」の提出が重要になってくるのです。
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