手続補正書
商標登録などの出願、商標登録等に関する手続きをした者は、事件が係属している場合に限り、その補正をすることができます(商標法68条の40)。これに際して提出が必要になるのが、手続補正書です。
手続補正書には、方式審査に関わるものと、実体審査に関わるものがあります。実体審査に入る前の方式審査で、書類の形式などに関する不備がみつかると、審査官などから出願人に補正指令が通知されます。その場合、指摘された事項を補正するための、手続補正書(方式)を提出することになります。
また、実体審査の結果申請が拒絶され拒絶理由通知を受け取った場合にも、権利範囲を縮減するなどの補正を行って拒絶理由を解消できる場合があります。
このようなケースでも手続補正書を提出することになります。
手続補正は、補正の契機や補正の内容が多岐にわたるため特に複雑で、手続補正書の作成にも高度な技量が要求されます。
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