包括委任状

商標を出願する際には、弁理士に委任して出願を依頼することが多いものです。商標登録出願する際には事前調査で類似、同一の商標がないか、どんな読み方をするか、指定商品・指定役務をどう指定するかといった専門的な判断が求められます。弁理士に委任することで、無駄な労力や経費を削減することができるのです。

商標登録出願を弁理士に委任する際には、委任状は必要ありませんが、商標に関連する手続を弁理士に委任する場合に委任状を必要とする場合もあります。手続毎に委任状を提出することもできますが、その度に署名捺印などの手間が出てきます。そこで、、信頼できる弁理士さんがいる場合には「包括委任状」を作成して、出願業務全般をまとめて委任することもできるのです。その場合、提出書類に「包括委任状番号」を記載すれば委任状を添付したのと同じ効力を持つことになります。

商標登録出願には実にさまざまな業務が関連しています。出願のみならず存続期間更新や出願の放棄、取り下げ、権利に関する手続きや申請、拒絶されたときの応答など多岐にわたります。なかには期限のあるものもありますので、権利を確実にするためにも弁理士に委任するのが賢明な方法なのです。

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商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


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マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国の一覧

2015年1月時点でマドリッドプロトコルに加盟している国の一覧を記載しています。

イギリス、スウェーデン、スペイン、中国、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー、セント・マーチン、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、アメリカ合衆国(米国)、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合(EU)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)、ジンバブエ

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