全部拒絶
中国で商標登録を行なう場合には、「部分拒絶」と「全部拒絶」というものがあります。日本での商標登録においてはそのような区別はなく、拒絶理由が一部でもあれば出願すべてが拒絶となってしまいます。それに対して、中国商標では区別があるのです。
商標は出願すればすべて登録されるという訳ではなく、特許庁や関連機関において審査が行なわれ、登録できない理由があれば拒絶されてしまいます。拒絶となる理由はいろいろあります。ありふれた商標であったり、ほかに同一・類似の商標があったり、指定商品・指定役務が不明確であったりといろいろです。
商標登録出願においては、その商品がどの区分に属するものかという指定商品や指定役務を指定します。複数の指定をした場合にその全部に拒絶理由があるなら「全部拒絶」となってしまいます。拒絶となってしまった場合には15日以内に審判請求を行なう必要があるのです。
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