標準文字
商標を出願するときに、特許庁官が指定した標準文字というものを利用して出願することができます。
商標には「文字のみ」、「図形のみ」「文字と図形」という概念があります。いわゆるロゴのような特定の色やフォントに限定した商標としてして登録する場合には、JPGファイルやBMPファイルのような画像ファイルを添付して出願します。しかし、文字列だけを保護したい場合には標準文字を利用すると画像ファイルなしで出願でき、便利なのです。
標準文字で「文字のみ」商標として登録すると、字体が限定されずにゴシック体や明朝体など一般的な文字をカバーできるようになります。同じ文字列をゴシック体と明朝体と別々に2件出願しなくても双方を保護できるので、出願する際にも手間や費用を削減できます。
ただし、特許庁官が指定した標準文字に含まれていない文字や、図形を含む文字列、色が付いた文字、文字数が30文字を超える場合など一定の条件を満たさない場合には標準文字での出願はできません。例えば2段表記の商標は、標準文字としては出願できません。
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