方式不備通知
商標の国際登録出願において、願書の記載に不備がある場合、または願書の記載が基礎出願(基礎登録)の記載と同一でない場合に、本国官庁(日本国特許庁)が出願人に対し、必要な訂正を行うよう促すために行う通知です。
訂正の期間は、通知の発送日から14日とされています。また、訂正は「差替書面提出書」によって、訂正する願書の該当頁を差し替えることによって行います。この訂正手続が適正に行われれば、当該出願は国際登録出願として手続が進められます。
一方、所定の期間内に差替書面提出書が提出されなかった場合には、当該出願は訂正がなされないまま、また、基礎出願の記載と同一でない場合には、日本国特許庁による証明及び署名がされないまま、国際事務局に送付されることになります。
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