分類欠陥通報
商標の国際登録出願において、国際事務局が、当該出願の指定商品(役務)の分類に関し定められた要件が満たされていないと判断した場合に、本国官庁(日本国特許庁)と出願人に対し送付される通報です。国際事務局の分類に関する提案が記載されます。
この場合、日本国特許庁は、国際事務局からの「分類欠陥通報」があった旨を出願人に通知すると同時に、出願人に「意見書」の提出を求めます。この意見書の提出期限は通知の日(発送日)から14日です。国際事務局への回答期間は3か月なのですが、回答の結果、再び欠陥通報が送付された場合でも期間延長はないため、早期の提出が求められています。
出願人から意見書が提出された場合には、日本国特許庁は、内容を確認した上で、国際事国際事務局へ送付します。
意見書が提出されない場合には、手数料不足の提案に対する未納の場合には、当該出願は放棄されたものとみなされ、それ以外の提案の場合、国際事務局の判断で分類及び区分けを行って登録されます。
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