表示欠陥通報
商標の国際登録出願において、国際事務局が、当該出願の指定商品(役務)が「分類上極めて不明確である」、「理解できない」、「語学的に不正確である」と判断した場合、本国官庁(日本国特許庁)と出願人に対し送付される通報です。用語の修正又は削除の勧告が記載されます。
この場合日本国特許庁は、国際事務局からの「表示欠陥通報」があった旨を出願人に通知すると同時に、国際事務局の勧告に対する用語の修正又は削除を行うかどうかを確認するため、出願人に「是正提案書」の提出を求めます。この意見書の提出期限は通知の日(発送日)から14日です。国際事務局への回答期間は3か月なのですが、回答の結果、再び欠陥通報が送付された場合でも期間延長はないため、早期の提出が求められています。
提案書が提出された場合、日本国特許庁は、内容を確認した上、これを国際事務局へ送付します。是正提案書が提出されない場合、国際事務局は、日本国特許庁が、その用語が分類されるべき類を明記したときは、国際登録に、分類上極めて不明確である、理解できないといった趣旨の表示を加えます。類の明記がない場合には職権で当該用語を削除します。
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