部分拒絶
中国で商標登録出願する際には、審査の結果として「部分拒絶」が出る可能性があります。その際には商標局から「拒絶査定」という通知がなされます。
その商標に指定した指定商品や指定役務の一部に拒絶理由があり、その他は拒絶理由がない場合に部分拒絶となるのですが、拒絶理由がない指定商品・指定役務においてはなにも応答しなくてもそのまま登録がなされます。拒絶理由がある指定商品・指定役務に関してだけどうするかを考えなくてはなりません。
拒絶された指定商品・指定役務に関してあきらめるのであれば、それ以外が登録されます。不服を申し立てるのであれば、再審請求を行なう必要があります。中国の商標登録出願は商標局に行なうのですが、再審請求は商標評価審査委員会へ行ないます。そこでの決定にも不服がある場合には人民法院に訴え出ることになるでしょう。このように、日本での商標登録出願と中国での出願には違いがあることを覚えておきたいものです。
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