優先権
優先権はパリ条約に基づく制度です。パリ条約に加盟している国で商標の出願をした場合に、その他の同盟国においても優先的に出願ができることになります。
商標は基本的に先願主義という考え方に準拠しています。先願主義とは、先に出願した者が優先的に権利を主張できるというものです。ところが国際的な商標登録出願になると、ある国での出願を終えた後に別の国での出願を用意するために時間がかかることがあります。その前に情報を入手した他者が類似の出願をしてしまうと模倣が可能となってしまうため、一定期間のあいだは優先権を与えることになったのです。
商標登録出願の場合、優先権が認められるのは6ヶ月間となっています。日本の特許庁に最初に出願したのであれば、出願日から6ヶ月間はパリ条約同盟国であれば最初の出願日を他国でも主張できることになるのです。
最初に出願した国で発行される優先権証明書を提出する必要がありますが、特許庁同士がデータ交換している国に対しては不要です。
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