拒絶通報

海外での商標保護を行ないたい場合には、マドリッドプロトコル準拠して国際商標登録出願することができます。日本の特許庁を通じて指定国を指定して一括して出願が行なえます。日本の特許庁から国際事務局へ出願が送付され、その後それぞれの指定国で審査が始まります。

何らかの拒絶理由がある場合には、出願人は指定国から暫定拒絶通報を受け取ることになります。すでに国際登録された商標であっても指定国は独自の審査を行なって拒絶しその理由を通報する権利が認められてい指定国では受け取った出願を保護認容するか拒絶するかを決定し、それを通報しまするのです。

暫定拒絶通報があるということは、何かしらその指定国では商標登録できない理由があるということになります。そのまましておけばその指定国内では商標保護がされません。そのため拒絶が起きている理由を解消するための施策が必要になってきます。その国の弁理士を通じて手続きを行なうことになるでしょう。

尚、拒絶の通報は、国際登録日から12ヶ月、又は18ヶ月(18ヶ月とする宣言を行っている国)以内となります。

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商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


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マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国の一覧

2015年1月時点でマドリッドプロトコルに加盟している国の一覧を記載しています。

イギリス、スウェーデン、スペイン、中国、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー、セント・マーチン、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、アメリカ合衆国(米国)、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合(EU)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)、ジンバブエ

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