拒絶通報
海外での商標保護を行ないたい場合には、マドリッドプロトコル準拠して国際商標登録出願することができます。日本の特許庁を通じて指定国を指定して一括して出願が行なえます。日本の特許庁から国際事務局へ出願が送付され、その後それぞれの指定国で審査が始まります。
何らかの拒絶理由がある場合には、出願人は指定国から暫定拒絶通報を受け取ることになります。すでに国際登録された商標であっても指定国は独自の審査を行なって拒絶しその理由を通報する権利が認められてい指定国では受け取った出願を保護認容するか拒絶するかを決定し、それを通報しまするのです。
暫定拒絶通報があるということは、何かしらその指定国では商標登録できない理由があるということになります。そのまましておけばその指定国内では商標保護がされません。そのため拒絶が起きている理由を解消するための施策が必要になってきます。その国の弁理士を通じて手続きを行なうことになるでしょう。
尚、拒絶の通報は、国際登録日から12ヶ月、又は18ヶ月(18ヶ月とする宣言を行っている国)以内となります。
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