事後指定

マドリッドプロコトルに準拠した国際商標登録では、事後指定という方法も活用できます。マドリッドプロトコルに準拠した国際出願の場合、権利取得したい国を指定することで複数の国に対して商標登録出願を行なうことができます。複数国への出願でも一括で出願することができるため、パリ条約や二国間条約に基づいた国際出願よりも手続きが簡単でスピーディに行なえます。

最初に出願国として指定しなかった国に対して後から出願したいと思った場合には、登録後でも手続きを行なって対象国を拡充することができます。それが事後指定という方法です。また、マドリッドプロトコルに新たに加盟した新加盟国に出願をする際にもこの事後指定を活用できます。

事後指定を行なう際には国際事務局あるいは日本特許庁へ書類を提出することになります。事後指定で指定国が追加された場合には、国際登録日ではなく事後指定の日が効果発生の日となります。それでも、10年間と定められている存続期間は事後指定の日ではなく国際登録日から起算して計算されることになります。

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


国際商標登録(マドプロ)出願のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国の一覧

2015年1月時点でマドリッドプロトコルに加盟している国の一覧を記載しています。

イギリス、スウェーデン、スペイン、中国、キューバ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、キュラソー、セント・マーチン、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、アメリカ合衆国(米国)、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州連合(EU)、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル、ガーナ、サントメ・プリンシペ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト、リベリア、スーダン、イスラエル、カザフスタン、タジキスタン、フィリピン、コロンビア、ニュージーランド、メキシコ、インド、ルワンダ、チュニジア、アフリカ知的財産機関(OAPI)、ジンバブエ

このページの先頭へ