事後指定
マドリッドプロコトルに準拠した国際商標登録では、事後指定という方法も活用できます。マドリッドプロトコルに準拠した国際出願の場合、権利取得したい国を指定することで複数の国に対して商標登録出願を行なうことができます。複数国への出願でも一括で出願することができるため、パリ条約や二国間条約に基づいた国際出願よりも手続きが簡単でスピーディに行なえます。
最初に出願国として指定しなかった国に対して後から出願したいと思った場合には、登録後でも手続きを行なって対象国を拡充することができます。それが事後指定という方法です。また、マドリッドプロトコルに新たに加盟した新加盟国に出願をする際にもこの事後指定を活用できます。
事後指定を行なう際には国際事務局あるいは日本特許庁へ書類を提出することになります。事後指定で指定国が追加された場合には、国際登録日ではなく事後指定の日が効果発生の日となります。それでも、10年間と定められている存続期間は事後指定の日ではなく国際登録日から起算して計算されることになります。
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