属地主義
商標をはじめ特許や著作権といった知的所有権の運用は、それぞれの国が独自に判断し運用するという考え方が属地主義と呼ばれるものです。それぞれの国の特許庁でそれぞれの国の法律に基づいて審査が行なわれていきます。その結果、日本で商標を登録できたものでも米国やその他の国では拒絶される場合もあるのです。
また、日本で商標を登録できても、他国内では商標保護の権利は発生しません。他国で商標保護を求めるのであれば、その国での商標登録をする必要があります。法律はそれぞれの国が定め、それぞれの国で運用されるというのが、属地主義の考え方なのです。
ただし、真正商品の並行輸入品などに関しては属地主義の原則はあるものの、商標保護の本質から考えて並行輸入は問題がないとみなされるなど、時代によって運用が変化しています。インターネットの時代を迎え、国境を定めにくいインターネットの世界で属地主義がどれほど意味を持つのかが問われる時代になってきました。
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